バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
最終更新日: 2024年10月1日
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合は、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
- 減額を受けるためには、以下により工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。
1.主な要件について
(1)対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2)住宅の居住者の要件
申告時に次のいずれかの者が居住していること。
- 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
(3)改修工事の要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合
- バリアフリー改修工事に要した自己負担費用(補助金や介護保険からの給付を除いた額)の合計が50万円以上であること
(4)改修工事の内容
次のいずれかの改修工事が行われたもの
- 廊下などの拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
2.減額措置の内容について
- 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。
- 1戸当たり、100平方メートル相当分が限度となります。
3. 提出書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書
- 居住者の要件を満たすことを示す書類
- 改修工事の内容が分かる書類(明細書や改修工事前後の写真等)
- 契約書・領収書の写し
- 補助金を受けている場合はそのことが分かる書類
4. その他
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
- バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき一度しか受けることができません。
- 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。
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- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111