バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日: 2024年10月1日

 住宅のバリアフリー改修工事を行った場合は、その住宅の固定資産税が一定期間減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

  • 減額を受けるためには、以下により工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。

 

1.主な要件について

(1)対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(2)住宅の居住者の要件

申告時に次のいずれかの者が居住していること。

  • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

(3)改修工事の要件 

  • 平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合
  • バリアフリー改修工事に要した自己負担費用(補助金や介護保険からの給付を除いた額)の合計が50万円以上であること

(4)改修工事の内容

次のいずれかの改修工事が行われたもの

  • 廊下などの拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 出入口の戸の改良
  • 床表面の滑り止め化

2.減額措置の内容について

  • 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。
  • 1戸当たり、100平方メートル相当分が限度となります。

3. 提出書類

4. その他

  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき一度しか受けることができません。
  • 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
    個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
    また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
ライフシーンから探す