マイナ保険証及び資格確認書の取扱いについて
最終更新日: 2025年1月23日
マイナ保険証及び資格確認書について
マイナ保険証及び資格確認書(以下、保険証等)は、国民健康保険(以下、国保)の加入者であることの証明書です。
お医者さんにかかる時は、忘れずに持っていきましょう。
マイナ保険証の利用方法
マイナ保険証をお持ちの方が医療機関・薬局でご利用する際は、次の3ステップでご利用できます。
1.顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く
2.本人認証を行う
3.各種情報提供の同意を選択する
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証や医療機関等の不具合により、読み込みが行えない場合に、マイナ保険証とあわせて提示することで、これまでどおり医療が受けられるものです。マイナ保険証と一緒にお持ちいただくことをおすすめします。
マイナ保険証について詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページ(外部サイトに繋がります)でご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方は、次の方法で受診してください。
1.現在お持ちの保険証で受診(令和7年7月31日まで)
2.資格確認書で受診
医療は正しく受診しましょう
- 保険証等の貸し借りはできません。法律で罰せられます。
- 有効期限が過ぎた保険証等は使えません。資格確認書をお持ちの方は破棄してください。
- 資格確認書や「資格情報のお知らせ」を破損や紛失したときは、住民環境課国保年金係で再発行の手続きをしてください。
- 国保の資格がなくなったときは手続きが必要です。住民環境課国保年金係へご連絡ください。
- 修学などで転出する場合は届出が必要です。届出をしないと、保険が使えません。国民健康保険の加入が確認できるもの、在学証明書または学生証など(学生の場合)をお持ちいただき、届出をお願いします。実際に居住しているご住所を記入していただくところがありますので、わかるようにしてきてください。
保険証等を医療機関で提示すると、かかった医療費の一部を負担する事で、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。医療機関にかかる時は必ず保険証等を提示してください。
医療機関の正しいかかり方
医療費は、近年増加の傾向が続いています。
医療費の節約にご協力をお願いします。
- 緊急時以外は、休日や時間外の受診は避けましょう
- かかりつけ医を持ちましょう
- 同じ病気で「はしご受診」や「重複受診」はやめましょう
- 子どもが急病のときにはまずは小児救急電話相談に電話相談をしてみましょう
#8000(かからない場合は026-235-1818 毎日 午後7時から翌朝8時まで) - 薬のもらい過ぎに注意しましょう
- 治療は途中でやめず、最後まで通院しましょう
- ジェネリック医薬品を利用しましょう
住民環境課国保年金係に、保険証等やお薬手帳に貼って使えるジェネリック医薬品希望シールをご用意しています。必要な方はご連絡ください。
ダウンロード
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修学のために転出するときの申請書
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PDF:53KB ]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111