福祉医療費 よくある質問
最終更新日: 2024年12月2日
受給者証に関するQ&A
Q.7月31日までの受給者証を持っていますが、新しい受給者証はいつ届きますか?
A.毎年7月中旬~下旬頃に郵送でお送りします。
7月31日までの受給者証をお持ちの方は、毎年7月中に新しい受給者証を郵送でご自宅にお送りします。その際、更新のお手続きは必要ありません。
ご希望の送付先がある場合は国保年金係までご連絡ください。
Q.有効期限の切れた受給者証はどうすればいいですか?
A.ご自分で破棄していただいて結構です。国保年金係の窓口でも回収しています。
Q.受給者証をなくしてしまいました。再発行はできますか?
A.下諏訪町役場1階 国保年金係の窓口で再発行することができます。
福祉医療費受給者証再交付申請書に必要事項を記入の上、国保年金係の窓口へ提出していただくと、その場ですぐ新しい受給者証をお渡しできます。発行手数料は無料です。
郵送でのお手続きを希望される場合は、国保年金係まで電話でお問い合わせください。
Q.8月1日を過ぎても新しい受給者証が届きません。
A.7月中にご自宅に郵送しています。ない場合は再発行します。
毎年、7月中旬~下旬に住民票に記載された住所 または 事前に登録いただいた送付先へ郵送でお送りしています。もし、届かなかった場合には、電話でお問い合わせいただければ、再発行したものを郵送でお送りします。
給付に関するQ&A
Q.県外で病院にかかったときの医療費も福祉医療費の対象になりますか?
A.県外診療分の医療費も福祉医療費の対象になります。
ただし、県外では受給者証が使えませんので、福祉医療費支給申請書と領収書のコピーを下諏訪町役場(1階)国保年金係窓口まで提出していただく必要があります。申請書の提出後、2か月後の月末を目安にご指定の口座へ振り込みます。
Q.補装具を作りましたが、福祉医療費の対象になりますか?
A.補装具も福祉医療費の対象になる場合があります。
加入している健康保険組合から補装具や弱視治療用眼鏡の費用の一部が支給される場合は、福祉医療の対象になります。福祉医療費支給申請書、領収書のコピー、医師の診断書のコピー、健康保険組合からの支給決定通知書のコピーを、下諏訪町役場(1階)国保年金係窓口までご提出ください。
Q.病院で受給者証を提示するのを忘れてしまいました。どうすればいいですか?
A.支給申請書と領収書のコピーを提出していただければ、後日口座に振り込みます。
受給者証を提示しないと、病院側で手続きをすることができません。その場合は、ご自身で支給の申請手続きをしていただく必要があります。
福祉医療費支給申請書と領収書のコピーを下諏訪町役場(1階)国保年金係窓口まで提出してください。申請書の提出後、2か月後の月末を目安にご指定の口座へ振り込みます。
受給者証は加入保険の資格が確認できるものと一緒に管理し、忘れずに医療機関の窓口で提示してください。
Q.加入保険の資格が確認できるものを忘れてしまい、全額自己負担(10割負担)を医療機関に支払いました。福祉医療費の対象になりますか?
A.加入している健康保険組合に「療養費」の申請を行い、その後、「支給決定通知書」が届いて支給が決定されれば、福祉医療費の対象になります。支給申請書、支給決定通知書のコピー、領収書のコピーを提出していただければ、後日口座に振り込みます。
加入保険の資格が確認できるものを提示せず、全額自己負担(10割)を医療機関に支払った場合は、ご自身が加入している健康保険組合に申請すると、自己負担分を除いた額が「療養費」として支給される場合があります。「療養費」が支給された医療費は保険診療分とみなすことができるので、自己負担分のうち、500円を超えた分については福祉医療費として支給の対象となります。
まずは、加入している健康保険組合に申請してください。療養費の支給が決定されると、支給決定通知書が届きますので、福祉医療費支給申請書、支給決定通知書のコピー、領収書のコピーを下諏訪町役場(1階)国保年金係窓口まで提出してください。申請書の提出後、2か月後の月末を目安にご指定の口座へ振り込みます。
加入保険の資格が確認できるものを忘れてしまったり、健康保険の切り替え中で加入保険の資格が確認できるものが手元になく、全額自己負担(10割)を医療機関に支払った場合は、ご自身が加入されている健康保険組合、または、会社の健康保険の担当者に一度ご相談ください。
Q.かかった医療費より給付金が少ないのはなぜですか?
A.下記のようにいくつかの要因が考えられます。
1.受給者証を提示していないと医療機関の方で処理が行われないため、給付されない場合があります。医療機関へお問い合わせください。
2.医療機関の処理が遅れているため、給付が遅れている場合があります。医療機関へお問い合わせください。
3.高額療養費や附加給付の調整を行うため、給付が遅れている場合があります。国保年金係へお問い合わせください。
4.特定疾病療養受療証をお使いの方は、病院と薬局を合算して限度額10,000円(または20,000円)を超えた分は加入している健康保険組合から支給されますので、福祉医療費の給付の対象外となります。加入している健康保険組合へお問い合わせください。
なにかご不明な点がありましたら、国保年金係までお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111