福祉医療費 給付の内容・支給方法について(18歳以上の場合)
最終更新日: 2021年12月1日
給付の内容について
1つの医療機関につき、1か月(最大)500円の自己負担をお願いします。
500円を超えた分の医療費は下諏訪町から補助されます。
※同一の医療機関でも、同月に入院と外来がある場合、また医科と歯科がある場合は、
それぞれ500円の自己負担が必要です。
※薬局の場合は、医療機関の処方箋ごとに500円の自己負担が必要です。
給付の対象について
☆給付の対象となるもの
- 健康保険適用の医療費のうち、医科、歯科、調剤、訪問看護療養費、入院時食事代など
※ただし、加入している健康保険から、高額療養費や附加給付金などが支給される場合
(請求できる場合を含む)、その金額も差し引いて給付します。
※国や県の公費負担の受給者証(自立支援医療、難病医療など)をお持ちの方は、
医療機関等にかかる際、福祉医療費受給者証と一緒に窓口での提示をお願いします。
★給付の対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、入院時個室代など、健康保険の適用にならないもの
- 精神障害者保健福祉手帳資格の方の入院分医療費や入院時食事代
- 高額介護合算療養費など、ほかの公的助成を受けた場合
- 交通事故など第三者行為による診療の場合
⇒ 福祉医療費給付分を後日返納していただく場合があります。
給付の支給方法について
医療機関の窓口で受給者証を提示したとき
〇診療月の2か月後の月末日の前日を目安に(土日祝日を除く)自己負担金を差し引いた
金額をご指定口座へ振り込みます。
県外での受診 または 受給者証を提示せずに医療をうけた場合
〇領収書のコピーを添えて、福祉医療費支給申請書を国保年金係窓口(役場1階)へ
提出していただく必要があります。
(※福祉医療費を申請できる期間は、診療月(支払月)の翌月1日から1年以内です)
〇申請書を提出した月の2か月後の月末日の前日を目安に(土日祝日を除く)
自己負担金を差し引いた金額をご指定口座へ振り込みます。
※振込に関する通知はしておりませんので、通帳をご確認いただくか、役場の国保年金係まで
お問い合わせください。
※2か月たっても給付がない場合は、役場の国保年金係か診療を受けた医療機関へ直接
お問い合わせください。
給付の内容と流れを簡単にご紹介します
(1)医療機関の窓口で受給者証を提示したとき
4月10日 A病院を受診 医療費は300円 ⇒ 窓口での支払いは300円
4月10日 B薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
4月15日 C歯科を受診 医療費は2,000円 ⇒ 窓口での支払いは2,000円
〇B薬局:1,500円-500円=1,000円、C歯科:2,000円-500円=1,500円
⇒ 合計2,500円を、6月末頃、ご指定口座へ振り込みます。
(2)医療機関の窓口で受給者証を提示しなかったとき
4月10日 A病院を受診 医療費は300円 ⇒ 窓口での支払いは300円
4月10日 B薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
4月15日 C歯科を受診 医療費は2,000円 ⇒ 窓口での支払いは2,000円
4月30日 支給申請書と領収書のコピーを国保年金係窓口へ提出
〇B薬局:1,500円-500円=1,000円、C歯科:2,000円-500円=1,500円
⇒ 合計2,500円を、6月末頃、ご指定口座へ振り込みます。
(3)長野県外の医療機関を受診したとき
4月25日 D病院を受診 医療費は700円 ⇒ 窓口での支払いは700円
4月25日 E薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
5月10日 支給申請書と領収書のコピーを国保年金係窓口へ提出
〇D病院:700円-500円=200円、E薬局:1,500円-500円=1,000円
⇒ 合計1,200円を、7月末頃、ご指定口座へ振り込みます。
ダウンロード
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福祉医療費支給申請書
[
Excel:45KB ]
-
福祉医療費支給申請書
[
PDF:108KB ]
-
【見本】福祉医療費支給申請書
[
PDF:145KB ]
-
福祉医療費と高額療養費(70歳以上の方)
[
PDF:353KB ]
-
福祉医療費と高額療養費(70歳未満の方)
[
PDF:357KB ]
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111