商工業振興助成事業
最終更新日: 2023年4月1日
商工業振興条例は一定の広さ以上の工場、研究開発施設や商業施設を造ることと、一定の額の投資があることを条件とし、新たな生産設備の下で確かな企業発展が図られるよう投下資本の一部を助成するとともに、立ち上げの一定期間における固定資産税の課税を減額しようというものです。また、下諏訪町は用途地域指定により快適な都市づくりを進めていますが、この条例でもそうした背景を考慮して、町が定めた地域内で新たな投資をした場合に限り助成するように定めています。
1.助成の対象事業、助成の基準及び助成率
事業の種類 |
対象事業 |
助成の基準 |
助成率 |
---|---|---|---|
1 施設新設事業 |
町外の工業者が町内の特定地域(※1)に施設を新設する事業又は、工業者以外の者が新たに工業者として特定地域に施設を新設する事業 |
家屋の面積が100平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上1億円未満 |
投下固定資産総額(※2)の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
家屋の面積が100平方メートル以上で投下固定資産総額が1億円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、1,000万円を限度とする。 |
||
2 特定地域内施設新設事業 |
特定地域に施設を有している工業者が特定地域に施設を新設する事業 |
家屋の面積が50平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
3 特定地域外施設移転新設事業 |
工業者が特定地域外の施設の使用を廃止し、特定地域に施設を新設する事業 |
家屋の面積が50平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
4 施設増設事業 |
工業者が特定地域内にある施設に隣接し、又は接続して施設を増設する事業 |
家屋の増加面積が30平方メートル以上で投下固定資産総額が300万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
5 空き工場活性化促進事業(条例第3条第6号) |
工業者が特定地域内にある施設を取得する事業 |
家屋の面積が50平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、200万円を限度とする。 |
6 中小企業高度化事業 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に定める中小企業構造の高度化事業 |
投下固定資産総額が1,000万円以上 |
投下固定資産総額の100分の10以内で、800万円を限度とする。 |
7 商業施設新設事業 |
商業者が町内に自己所有の商業施設を新設する事業 |
家屋の面積が50平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
家屋の面積が1,000平方メートル以上で投下固定資産総額が1円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、1,000万円を限度とする。 |
||
8 商業施設増設事業 |
商業者が町内に自己所有の商業施設を増設する事業 |
家屋の増加面積が30平方メートル以上で投下固定資産総額が300万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、200万円を限度とする。 |
家屋の増加面積が300平方メートル以上で投下固定資産総額が4,000万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、500万円を限度とする。 |
||
9 商業施設改修事業 (条例第3条第10号) |
商業者が町内に自己所有の商業施設を改修する事業 |
家屋の面積が500平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、300万円を限度とする。 |
10 商業施設移転新設事業 |
商業者が町内に自己所有の商業施設を移転新設する事業 |
家屋の面積が50平方メートル以上で投下固定資産総額が500万円以上 |
投下固定資産総額の100分の5以内で、200万円を限度とする。 |
【条例・施行規則】
■下諏訪町商工業振興条例
https://www1.g-reiki.net/shimosuwa/reiki_honbun/e740RG00000690.html
■下諏訪町商工業振興条例施行規則
https://www1.g-reiki.net/shimosuwa/reiki_honbun/e740RG00000692.html
2.固定資産税の課税減額
上記のいずれかに該当する事業で、投下固定資産総額が1億円以上の新設又は増設をする場合に、操業開始日以後初めて課税される年度について50%減額します。
また、平成17年4月1日より、特定地域内において生産・研究に係る1億円以上の減価償却資産を取得し、5人以上の雇用増加がある場合に、不動産取得税の課税を免除する「信州ものづくり産業投資応援条例」が施行されています。
(※1)特定地域とは(都市計画法)
工業団地及び用途地域区分で「準工業地域」と「特別工業地区」の指定をした地域のことです。
(※2)投下固定資産総額とは
新・増改築経費及び当該建物の中に新たに購入して設置した償却資産取得価格の合計をいいます。
ダウンロード
-
1-1 商工業振興助成申請書
[
PDF ]
-
1-2 商工業振興助成申請書
[
Word ]
-
2-1 雇用計画書
[
PDF ]
-
2-2 雇用計画書
[
Word ]
-
3-1 商工業振興事業変更(中止・廃止)届
[
PDF ]
-
3-2 商工業振興事業変更(中止・廃止)届
[
Word ]
-
4-1 商工業振興事業完了届
[
PDF ]
-
4-2 商工業振興事業完了届
[
Word ]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課 商工係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111