給与からの特別徴収に関する諸手続き(届出)について
最終更新日: 2023年5月12日
個人住民税(町・県民税)の給与からの特別徴収では、新たに特別徴収を始める時、退職等で特別徴収できなくなった時、事業所の名称・所在地等が変更になった時など、何か変更があった際には町に届出をする必要があります。届出は下記様式をダウンロードしていただくか、当初に配布している特別徴収のしおりをご使用ください。
就職等により新たに特別徴収を始める時 | 特別徴収希望届出書 PDF1(115KB) Excel1(76KB) |
退職等により特別徴収ができなくなった時 |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
事業所の名称・所在地・送付先等が変更になった時 | 特別徴収義務者 所在地・名称等変更届出書 PDF3(86KB) Excel3(52KB) |
※1月1日~4月30日の間に退職した場合は一括徴収での納税が義務付けられています。
各種届出書類はすみやかに税務課町民税係に提出していただきますようよろしくお願いいたします。
ゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合の特別徴収にかかる指定通知書
特別徴収税額の納入にあたり、長野県、新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は下の「指定通知書」に日付と局名を記入して6月分の納入の際に、納入先局へ提出してください。
ただし、長野県、新潟県内のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、指定通知書の提出は必要ありません。
納期の特例に関する申請書
原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっています。給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所に限り、申請書を町に提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。
納期の特例に関する申請書(68KB)(PDF) Word形式 納期の特例に関する申請書(76KB)
従業員が10人以上となった場合の届出書(46KB)(PDF) Word形式 従業員が10人以上となった場合の届出書(44KB)
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このページに関するお問い合わせ
- 税務課 町民税係
- 電話番号:0266-78-7375 (直通)