結婚を機に、町内で新生活をはじめる方の「住まい」に関わる費用を支援します!!
最終更新日: 2024年4月1日
結婚新生活支援事業補助金について
下諏訪町内で、新生活をスタートする世帯を対象に、住まいに関わる費用を支援します。以下の内容やチラシをご覧いただき、是非ご活用ください。
なお、年度末(令和7年3月末)になりますと申請書類の確認や修正のための時間が充分に設けられず、書類不備により補助金の交付が出来ない可能性がございます。
早めの申請を検討いただくとともに、ご不明点などはお気軽に事前にご相談いただきますようお願いいたします。
対象となる世帯
次の要件を全て満たす世帯が対象となります。
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、町に住民票がある世帯
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 対象となる住居が町内にある世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活事業実施要領による補助金の交付を受けたことがない世帯
- 町税等に滞納がない世帯
- 夫婦の令和5年分の所得の合計が500万円未満である世帯
※ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、年間の返済額を控除できます。
対象となる費用
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの、婚姻を契機とした転入(転居)にかかる下記1~3の費用。
- 住居費(物件の購入費用または賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
- 住居への引越費用(引越し業者または運送業者への支払いに係る実費に限る)
- リフォーム費用
補助金額
上記、対象となる費用のうち、30万円(1,000円未満切り捨て)を上限に全額を補助します。
夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯あたり60万円を限度とします。
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
役場営業日の 8:30~17:15 に下諏訪町役場窓口にて申請をお願いいたします。
※ 申請を検討される方は、令和7年2月中に一度申請書類をそろえていただき
事前相談にいらしてください。
申請方法/必要書類
申請は、以下に記載する書類を町産業振興課移住定住促進室あて郵送またはお持ちください。
なお、申請にあたっては、結婚(婚姻届の提出を行い、受理されていること)と、それに伴う住居の手配、住居への引越しが終了していることが必要となりますのでご注意ください。
【全員提出】
(1)結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(Word)/PDF版
(2)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3)所得証明書等
※令和5年の所得証明は令和6年6月頃(下諏訪町は6月10日頃)発行可能となるため、
それ以前に申請される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。必要な書類をご案内
します。
(4)納税証明書
(5)住民票
(6)結婚新生活支援事業に関するアンケート(PDF)
(7)チェックシート(PDF)
【奨学金を返済している場合】
(8)貸与型奨学金の返済を確認できる書類(奨学金返還証明書、領収書、通帳の写し等)
【住居購入の場合】
(9)住居の売買契約書及び領収書等の写し
【住居賃貸の場合】
(10)住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し
(11)住宅手当支給証明書(Word)/PDF版
【引越し費用の場合】
(12)引越しに関わる領収書等の写し
【リフォーム費用の場合】
(13)工事請負契約書及び領収書等の写し
※必要に応じて、その他必要となる書類をお願いする場合がございます。
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課 移住定住促進室
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
FAX番号:0266-28-1070
E-Mail:iju@town.shimosuwa.lg.jp