令和7年度より「軽自動車税納税証明書(口座振替用)」の発送を廃止します

最終更新日: 2025年2月1日

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要です

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。

 これに伴い、口座振替により納付されていた方へ6月に送付していた軽自動車税納税証明書の発送を令和7年度より廃止いたします。

 また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、現在軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっていますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっており、二輪の小型自動車についても令和7年度より納税証明書の発送を廃止いたします。

 今までご利用いただいていた皆さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  なお、以下の場合などでは、従来通り「紙の納税証明書」が必要となる場合があります。下記リーフレットの注意事項と合わせてご確認ください。

納税証明書の提示が必要な場合

・納付直後(口座振替含む)のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(概ね1週間~2週間程度必要)
※納付直後に納税証明書の発行申請をする際は、納付の事実(引き落とし)が確認できる通帳や領収書等を税務課窓口までお持ちください。

・名義変更(中古車購入など)直後の場合等 

・対象車両に過去の未納がある場合

 軽JNKSリーフレット1軽JNKSリーフレット2

 

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電話番号:0266-27-1111
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