社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

最終更新日: 2016年1月22日

しもすわまちマイナンバー冊子

しもすわまちマイナンバーの冊子(PDF/10MB)を作成しました。

マイナンバーってどんな制度なんだろう? 
番号の漏洩の不安はないの?
通知カードは送られて来たけど、このカードはどんな場合に使うの?
どうしたら個人番号カードを取得できるの? など多くの疑問についてわかりやすい説明書を
作りました。

マイナンバー制度とは

社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。平成27年10月から、すべての町民のみなさんに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。(法人にも法人番号が通知されます。)

マイナンバー説明

個人番号(マイナンバー)

  • 番号は12ケタの数字です。(法人番号は13ケタです。)
     
  • 原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
     
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に郵送される通知カードにより通知
    される予定です。(法人は、登記上の所在地に通知されます。)
    個人番号

通知カード

  • 平成27年10月から、住民票の住所(登記上の所在地)にマイナンバーをお知らせする
    通知カードが郵送されます。

個人番号カード

  • 個人番号カードは顔写真付きのICカードで、平成28年1月から希望者に交付されます。
    (上記通知カードの送付時に、個人番号カードの交付申請書類が同封されます。)
     
  • 本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種行政サービスに利用できる予定です。
     
  • 表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
    注: 通知カード及び個人番号カード(住基カード)の詳細はこちらをご覧ください。 

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除
    き、他人に提供することはできません。
     
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
     
  • 町がマイナンバーを含む個人番号を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数に応じ
    て、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減する 
    ための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。 

東日本大震災の被災者、DV・ストーカー・児童虐待などのやむを得ない理由で住所地でないところに居住している方

東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為など・児童虐待などの被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

~居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れたなどの理由がある方は、住民票のある市区町村にご相談ください~

  • マイナンバーを記載した「通知カード」は、住民票の住所地に送付されることとなっていますが、平成27年9月25日(金)までに居所情報を登録すると登録した居所地に送付されます(いずれも簡易書留で送付)。 

  • 居所情報を登録できていない場合は、通知カードが本人に届かない、DV等加害者のいる住所地に届く等となることが想定されます。 

  • このような場合でも、通知カードを居所地へ送付することや個人番号の変更申請を行うこと等が可能ですので、住民票のある市区町村にご相談ください。 

 

  • 東日本大震災による被災者の方

  • 一人暮らしの長期入院・入所者の方

    • 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた

    • 登録した居所地から別の居所地に移動した

    • 通知カードの発送後から受取り前に、新たに避難した、入院・入所した等 

     

  • DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者

    • 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた

    • 登録した居所地から別の居所地に移動した

    • 通知カードの発送後から受取り前の間に、又は、通知カードを受取り後に、新たにDV等の被害を受けるなどして住所地から移動した等 

  • 生活の本拠が居所地にある方は、住民票のある市区町村から居所地のある市区町村への転出入手続をご検討ください。

 

【DV等被害者の方へ】

既に居所地にお住まいの方は、原則住民票のある市区町村の窓口で行う転出手続を郵送で行うことも可能です。

転入先の市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出てください。「DV等支援対象者」となると、DV等加害者が「住民票の写し等の交付」等の請求により、転入先の新しい住所を知ろうとしても、これらの請求を拒否する措置が講じられます。

現在お住まいの居所地の登録(居所登録)の方法

 現在お住まいの居所地に通知カードを送るための居所登録の方法は以下のとおりです。

 やむを得ない理由により、住民票の住所地において通知カードを受け取ることができない次のような方は、居所地へ通知カードを送ることが可能です。

東日本大震災による被災者で、居所地へ避難している方

DV等被害者で、居所地へ移動している方

長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

上記以外の方

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

 その際、以下の書類を添付してください。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)

  • 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)

  • 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]
     

注:申請書の注意事項をご覧ください。

  

(「通知カードの送付先に係る居住情報登録申請書」(ダウンロードをお願いします。)(PDF/234KB)

総務省ホームページ

よくある質問

「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) よくある質問」のページへ。

民間事業者の対応

民間事業者においても、社会保障や税の関係の手続きで対応が必要となります。

「民間事業者の対応」(内閣官房資料)

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

New social Security and Tax Number system debuts in October 2015

Please refer to following web site.

コールセンター

  • 電話番号【0570-20-0178】<全国共通ナビダイヤル>
    【外国語窓口】0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>

  • 対応時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

政府インターネットテレビ

 

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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