軽自動車税(種別割) / 身体障害等による減免・公益減免・構造減免の申請について

最終更新日: 2025年1月15日

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 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方や公益のため直接専用する軽自動車等、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車で、次の要件に該当する場合は、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。

 なお、減免を受けられる方は申請が必要となります。 

 ※申請受付は各年度の納期限の7日前まで(必着)です。ご注意ください。

 また、減免には条件があり、各種書類を提出していただく必要がありますので下記「減免対象となる要件」及び「申請に必要な書類」をご確認ください。

減免対象となる要件

 障害者手帳等をお持ちの方で次の3つの要件を満たすもの。

 (注)下記に該当する方は減免の対象となりませんのでご注意ください。

  1. 「普通自動車税(種別割)」の減免をすでに受けている方
  2. 下諏訪町の「福祉タクシー券」の交付を受けている方
  3. 下諏訪町の「循環バス券(あざみ号・スワンバス)」の交付を受けている方
  4. 下諏訪町の「公衆浴場券」の交付を受けている方

1.所有、納税義務等の要件

 4月1日現在の登録状況が次のいずれかに該当する場合。

 (1)障がいのある方が納税義務者となっている軽自動車

 (2)障がいのある方と生計を一にする方が所有している軽自動車
  ※(2)は知的障害がいまたは精神障がいの場合や、身体に障がいのある方が18歳未満の場合に限る。

2.使用要件 

 次のいずれかの用途で使用する場合。

 (1)障がいのある方ご本人が運転すること

 (2)障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること

 (3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること(障がいのある方ご本人が所有する計自動車に限る)

3.障がい等級要件

 下表のいずれかに該当する場合。

項目 障がい等級
本人運転 同一生計者又は
日常的介護者の運転

身

体

障

が

い

視覚障がい  1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級 
聴覚障がい  2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい  3級 3級
音声機能障がい  3級(※) ―
上肢不自由   1級 2級 1級 2級 
下肢不自由  1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 
体幹不自由   1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢
機能
1級 2級 1級 2級 
移動
機能
1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう
又は直腸・小腸の機能障がい
1級 3級 1級 3級
 ヒト免疫不全ウイルスによる 1級 2級 3級 1級 2級 3級
免疫機能障がい    
肝機能障害   1級 2級 3級 1級 2級 3級
 療育手帳(知的障がい) 総合判定A(A1 A2) 総合判定A(A1 A2)
 精神障害者保健福祉手帳
 (精神障がい)
1級 1級

 ・※は、咽頭摘出手術による音声機能障がいがある場合に限る。

申請に必要な書類(障害者手帳等をお持ちの方)

  • 申請書様式(32KB)(Word)  申請書様式(111KB)(PDF)
    申請書(記載例)(178KB)(PDF)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の写し
    ※対象者、障がいの等級等が確認できる部分すべてが必要です。 
  • 運転免許証の写し(運転される方のもの)
  • マイナンバーカードの写し
    (納税義務者の方の個人番号がわかるように写しをとってください)

 ※代理人が申請される場合は、以下の書類を添付してください。

 ※昨年度に障害者減免受けていた方で、「対象となる車体やその所有者」、「減免理由(障がいの等級など)」に変更がない方については翌年度も自動的に減免となるため申請が不要です。
 なお、対象となる車体やその所有者、減免理由(障がいの等級など)に変更がある場合は変更申請が必要となります。申請がない場合は減免を受けることができません。

公益のため直接専用する軽自動車等の減免(公益減免)

 公益のため直接専用する軽自動車等のうち町長が必要と認めるもの。
 (下諏訪町税条例に該当するもの)

 公益減免については毎年申請する必要があります。申請期限は、納税通知書の送付後から各年度の納期限の7日前まで(必着)です。

申請に必要な書類(公益減免)

福祉車両の減免(構造減免)

 その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車。
 (下諏訪町税条例に該当するもの)

 構造減免については毎年申請する必要があります。申請期限は、納税通知書の送付後から各年度の納期限の7日前まで(必着)です。

申請に必要な書類(構造減免)

  • 申請書様式(17KB)(Word)  申請書様式(55KB)(PDF) 
  • 対象車両の納税通知書
    ※納付することなく申請書と共に提出してください。
  • 対象車両の自動車検査証(車検証)の写し 
  • 対象車両及び構造について撮影した写真等(様式の指定はありません)

!軽自動車税に関するほかの情報について

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電話番号:0266-27-1111 (内線238)
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