障害者総合支援法による障害福祉サービス
最終更新日: 2015年2月13日
平成18年4月から障害者自立支援法により、どの障害の人も共通のサービスを地域において受けられるようになります。
これまで、身体障害・知的障害・精神障害に関する福祉サービスや公費負担医療は、個々の法律に基づいて提供されてきましたが、これからは区市町村が主体となって、障害種別に関わり無く一元的に共通のサービスを提供する仕組みとなりました。
また、利用者負担についても、所得に応じた負担(応能負担)から、1割の定率負担(応益負担)となり、月額負担上限額の設定や、所得の低い方に対する減額など、様々な配慮がなされた制度となっています。
さらに、平成18年10月からは、福祉サービスの新サービス体系への移行や、これまで「措置」であった、障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設(入所)、自閉症児施設)への入所、通所が契約方式に原則として変わるなどの、様々な変更がされています。
そして、平成24年に公布された、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、従来の障害者自立支援法は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障害者総合支援法)となりました。
- 訪問系サービスとは? 在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービス
- 日中活動とは? 入所施設等で昼間の活動を支援するサービス
- 居住支援とは? 入所施設等で住まいの場としてのサービス
サービス内容
1 介護給付
障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 重度訪問介護 ⇔ (1)訪問系サービス
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
- 行動援護 ⇔ (1)訪問系サービス
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- 療養介護 ⇔ (2)日中活動
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
- 生活介護 ⇔ (2)日中活動
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
- 児童デイサービス ⇔ (1)訪問系サービス
障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適用訓練などを受けられます。
- 短期入所(ショートステイ)⇔ (1)訪問系サービス
家で介護などを行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
- 重度障害者等包括支援 ⇔ (1)訪問系サービス
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 施設入所支援 ⇔ (3)居住支援
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
2 訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練 ⇔ (2)日中活動
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
- 就労移行支援 ⇔ (2)日中活動
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
- 就労継続支援(A型) ⇔ (2)日中活動
通常の事業所で働くことが困難な人に、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援(B型) ⇔ (2)日中活動
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)⇔ (3)居住支援
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
3 自立支援医療
これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され「自立支援医療」となりました。指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となりました。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
4 補装具費の支給
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を町が負担します。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
5 地域生活支援事業
市区町村等が障害者を総合的に支援する体制をつくり、次の事業を行います。
- 相談支援事業
障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行います。町では、諏訪地域障害者自立支援センター「オアシス」と連携し相談に応じます。
<諏訪圏域障害者総合支援センター「オアシス」>
平成15年10月に諏訪地域6市町村で、諏訪市総合福祉センター内(旧諏訪赤十字病院跡地)に設置しました。
平成19年4月からは、別にあった諏訪圏域障害者総合支援センター「ぱすてる」を統合し、相談支援部門を一本化しました。また、相談支援部門のほか、社会参加支援部門として、従前から行っているサロン事業、スポーツ教室、IT講座、移動介護従事者講座等を引き続き開催し、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができように支援します。
相談支援部門では、諏訪地域にお住まいの身体障害、知的障害及び精神障害をお持ちの方やご家族の皆さんが日頃から抱えている悩みや就労についての悩みなどを共に考え、解決していこうと6人の相談員とピアカウンセラーを配置し活動しております。- 障害児療育コーディネーター
- 知的障害者生活支援コーディネーター
- 身体障害者生活支援コーディネーター
- 精神障害者生活支援コーディネーター
- 障害者生活支援ワーカー
- 障害者就業支援ワーカー
- ピアカウンセラー
[問い合わせ]
〒392-0024
諏訪市小和田19番3号 諏訪市総合福祉センター内
諏訪圏域障害者総合支援センター「オアシス」
電話 0266-54-7713
FAX 0266-54-7723
- コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意志疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意志疎通の円滑化を図ります。
利用にかかる費用は、無料です。
- 日常生活用具給付等事業
重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。給付にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を町が負担します。
- 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促します。利用にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を町が負担します。
- 地域活動支援センター事業
障害のある方を通所させ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るため、現在下諏訪町共同作業所を平成19年4月から、下諏訪町地域活動支援センターに改称し、障害者等の地域生活支援の促進を図ります。
利用にかかる費用は、無料です。
- 社会参加促進事業
スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進します。町では、諏訪地域障害者自立支援センター「オアシス」と連携し、スポーツ教室の開催や芸術・文化講座等の開催につい て、広報「クローズアップしもすわ」や「オアシス通信」などのチラシ・パンフレットにより情報を発信しています。
- 声の広報発行事業
字による情報入手が困難な視覚障害の1級、2級の方へ広報「クローズアップしもすわ」をボラン ティアサークル「やまびこの会」の協力により声の広報として送付しています。
- 自動車運転免許取得・改造助成事業
自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
制度を利用するには?
- 相談・情報収集
自らサービスを選択するといっても、どのようなサービスを利用できるのか?どのような組み合わせで利用したらよいか?利用者負担はあるのか?などご不明な点があるかと思われますので、情報提供をいたしますので、町健康福祉課福祉係までお問い合わせください。
- 支給申請
申請は、本人または本人から依頼された方なら、誰でも、申請及び申請の代行ができます。また、18歳未満の障害児の場合は、保護者が行います。町健康福祉課福祉係へ申請書を提出します。
- 調査
【1介護給付】のサービスを受けるためには、障害者総合支援法に基づくサービスが必要かどうか聞き取り調査を行います。調査項目は、心身の状態や日常生活に関する80項目の質問に答えていただきます。
- 支給決定
調査させていただいた80項目については、全国統一の調査項目であり、コンピュータによる一次判定が行われ、その判定結果と特記事項及び医師の意見書をもとに諏訪広域に設置された障害支援区分審査会において二次判定がされます。
町は、その二次判定結果により、支給されるサービス内容及びサービス量と利用者本人及び扶養義務者負担能力に応じた利用者負担額を決定します。
- 受給者証の交付
支給決定がされると利用者に支給決定通知書と受給者証が交付されます。
受給者証には、支給期間や障害支援区分、サービス内容、利用者負担額等サービスを利用するときに必要な情報が記載されています。また、事業者との契約やサービスを利用するときに、提示する必要があります。
- 事業者との契約
受給者証を交付された利用者は、事業者と対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約を結びます。契約は、1ヶ月単位で変更することができますので、事業者と翌月の計画をご相談ください。
- サービスの利用
契約を結んだ利用者は、受給者証を事業者に提示してサービスを利用します。
- 利用者負担額の支払
サービスの提供を受けた利用者または扶養義務者は、サービス利用の費用のうち、受給者証に記載された利用者負担額を事業者に支払っていただきます。
- 介護給付費の支給
町は、サービス利用にかかった費用のうち、利用者負担額を除いた額を介護給付費として事業者へ支払います。
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このページに関するお問い合わせ
- 保健福祉課 福祉係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111