下諏訪町老朽危険空家除却補助金

最終更新日: 2024年4月1日

下諏訪町では、老朽化した空家の除却を促進し、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、老朽危険空家の除却に要する費用の一部を補助します。

<注意点>
1 事前調査により「老朽危険空家」と判定された空家が補助の対象となります。
 予算の上限があるため、年度の途中で申請受付を終了する場合がありますので、事前にお問い合わせください。

対象となる空家

以下の全てに該当する空家

  • 1年以上使用されていない一戸建て住宅で、延べ床面積の2分の1以上が住居として使用されていたもの
  • 昭和56年5月31日以前に工事着工されたもの
  • 個人が所有するもの
  • 町が行う事前調査により「老朽危険空家」と判定されたもの
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの(所有権以外の権利者が当該建物を解体することについて承諾している場合を除く)

補助を受けられる方

以下の全てに該当する方

  • 空家の所有者又はその相続人
  • 除却する空家に共有者又は他の相続人がいる場合は、その全ての共有者又は他の相続人から空家の除却について同意を得ている方
  • 町税等の滞納がない方
  • 下諏訪町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない方

補助対象経費

 空家の除却に係る費用

 ※家財道具等残置物の処理や立木、解体する建物に附属していない倉庫等の撤去などに要する費用は補助対象外となります。

補助金額

補助対象経費の4/5 (1,000円未満切り捨て)

上限80万円

申請・手続方法

申請・手続方法については、【下諏訪町老朽危険空家除却補助金手続きフロー】もご確認ください。

1 事前調査

 補助金申請前に町が行う事前調査で補助対象の老朽危険空家であるか判定を行います。

<提出書類>
・下諏訪町老朽危険空家事前調査申請書(様式第1号) 【Word形式PDF形式
・空家の位置図(空家の所在地がわかる住宅地図等)
・空家の現況写真(建物及び敷地全景 各2方向以上)
 

2 補助金交付申請

事前調査で補助対象となる老朽危険空家であると判定された場合に補助金の交付申請をすることができます。

<提出書類>
・下諏訪町老朽危険空家除却補助金交付申請書(様式第3号)【Word形式PDF形式
登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(写し可)
・補助対象事業(解体工事)に係る見積書の写し(工事内容の内訳が記載されているもの)
・納税証明書
・誓約書 【Word形式PDF形式
・同意書(必要に応じた関係者全員分)
 ア 建物の共有者又は他の相続人がいる場合
    同意書(建物共有者・相続人用) 【Word形式PDF形式
 イ 空家が所在する土地の所有者が申請者と異なる場合
    同意書(土地所有者用) 【Word形式PDF形式
 ウ 空家に所有権以外の権利が設定されている場合
    同意書(その他権利者用) 【Word形式PDF形式
 

3 解体工事の実施

 補助金の交付決定後、解体工事を実施してください。

<注意事項>
・解体工事は、次のいずれかに該当する業者と契約してください。
 1 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けた解体工事業者
 2 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた業者
・解体工事では、敷地内にある全ての建築物、工作物、立木その他土地に定着する全ての物を 解体・撤去し、更地にする必要があります。
・解体工事は必ず交付決定日以降に着手してください。
 既に完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。
・補助金の交付決定を受けた年度内に工事完了する必要があります。
 

4 実績報告

 解体工事完了後、1か月以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

<提出書類>
・下諏訪町老朽危険空家除却補助金実績報告書(様式第8号)【Word形式PDF形式
・解体工事の契約書又は請書等の写し
・解体工事に係る請求書又は領収書の写し
・解体工事の着工前及び完了後が確認できる写真
 

5 補助金交付請求

 補助金確定通知書を受領後、10日以内または3月31日のいずれか早い日までに補助金請求書を提出してください。

<提出書類>
・下諏訪町老朽危険空家除却補助金請求書(様式第10号)【Word形式PDF形式

 

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 都市整備係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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