下諏訪町 立地適正化計画に係る届出制度について
最終更新日: 2025年3月31日
下諏訪町では、急速に進む人口減少社会に対応し、将来を見据えた持続可能なまちづくりを進めるため、令和7年3月31日に都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定しました。
計画の公表に伴い、誘導区域外における一定の開発行為や建築行為、及び都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に対して都市再生特別措置法に基づき、着手する30日前までに町への届出が必要となります。
- 「下諏訪町 立地適正化計画」についてはこちらをご覧ください。
- 届出制度については、下記および「下諏訪町 立地適正化計画に係る届出の手引き」(2MB)をご確認ください。
1 居住誘導区域に関する届出対象行為
居住誘導区域外における以下の行為に対して、届出が必要となります。
開発行為 |
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 (2)1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの |
建築行為等 |
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
2 都市機能誘導区域に関する届出対象行為
(1)都市機能誘導区域外における開発行為等
都市機能誘導区域外における以下の行為に対して、届出が必要となります。
開発行為 | 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築行為等 |
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 (3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
(2)都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内における以下の行為に対して、届出が必要となります。
誘導施設の |
都市機能誘導区域内にある誘導施設を休止または廃止しようとする場合 ※休止:再開しようとする意思がある場合 |
3 誘導区域・誘導施設
誘導区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)
誘導施設
4 届出書類
所定の届出様式に添付図書を添えて1部提出してください。
内容確認後、受付印を押印した届出書の写しを申請者へお返しします。
1 居住誘導区域に関する届出対象行為
開発行為 |
様式10 開発行為届出書【Word形式/PDF形式】 記入例 <添付図書> |
建築行為等 |
様式11 建築行為等届出書【Word形式/PDF形式】 記入例 <添付図書> |
届出内容の変更 |
様式12 行為の変更届出書【Word形式/PDF形式】 記入例 <添付図書> |
2 都市機能誘導区域に関する届出対象行為
開発行為 |
様式18 開発行為届出書【Word形式/PDF形式】 記入例 <添付書類> |
建築行為等 | 様式19 建築行為等届出書【Word形式/PDF形式】 記入例
<添付図書> |
届出内容の変更 | 様式20 行為の変更届出書【Word形式/PDF形式】 記入例
<添付図書> |
誘導施設の 休廃止 |
様式21 誘導施設の休廃止届出書【Word形式/PDF形式】 記入例 |
5 届出の提出先
郵便番号 393-8501
長野県諏訪郡下諏訪町(西鷹野町)4613-8
下諏訪町 建設水道課 都市整備係
電話 0266-27-1111(内線243・244・245)
FAX 0266-28-8783
Eメール tokei@town.shimosuwa.lg.jp
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 建設水道課 都市整備係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111