住所の届出 転出届

 (下諏訪町から他市区町村や国外へ住所を移すとき)

最終更新日: 2024年2月14日

転出届出により「転出証明書」を発行します。
注:この証明書を持参し、転入した日から14日以内に新しい住所地で転入届をしてください。
なおマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードによる転出、および国外へ転出される方には、転出証明書は交付されません。

転出届に必要なもの

 

  1. 届出人の本人確認用の書類
  2. 印鑑登録証 (転出予定日をもって、使用できなくなります )
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード
  4. 委任状(本人又は同一世帯員以外の方が届出をするとき必要です) →委任状はこちら

(国外へ転出される方)

  • 転出される方全員分の通知カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。「返納した旨」を追記してお返しします。
  • 国外に転出された方の通知カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)は有効なものではなくなります。そのため、帰国し転入された時に再交付申請が必要になります。但し、お返しした通知カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)で、海外にいてもご自身の個人番号(マイナンバー)を確認していただけます。
  • 帰国し転入される時は原則、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要になります。 紛失した場合は有料で再交付申請をおこなうことになるので、大切に保管してください。
  • 但し、マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合に転出届の届出を妨げるものではありません。

※異動届(転出)の記入例はこちら(289KB)(PDF)

届出できる方

  • 本人又は同一世帯の方です。
    注: その他の方が届出をする場合は、委任状が必要です。 →委任状はこちら

届出の場所・期間

  • 下諏訪町役場1階 住民環境課 総合窓口係です。
  • 転出予定日前にあらかじめ届け出てください。
    注: 転出予定の約2週間前から、受け付けています。

転出の届出をしないで、新住所地に住み始めてしまったとき

その他の手続き (手続きに必要なものを事前にご確認ください)

 
各種手続き お問い合わせ先
児童手当 教育こども課 子育て支援係(内線714)
国民健康保険
国民年金

住民環境課 国保年金係(内線136,137,140)

後期高齢者医療給付

住民環境課 国保年金係(内線138)

 福祉医療

介護保険 健康福祉課 高齢者係(内線126,127)
福祉係 健康福祉課 福祉係(内線123)
水道 建設水道係 水道温泉経理係(内線226)
小中学校 教育こども課 教育総務係(内線712)
保育園 教育こども課 教育総務係(内線716)

 注:下諏訪町に固定資産を所有している方
税務課資産税係で転出後の納税方法等についての手続きが必要です。

注:犬を飼っている方
転出先の市区町村役場で、登録変更手続きの確認をしてください。

注:転出の取消
都合により転出しなかった場合は、転出証明書を持参し転出取消の手続きをしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードで特例の転出をされた方はマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちください。

注:転出先の変更
転出証明書に記載されている転出先を変更して別の住所へ転入する場合は、転出証明書をそのまま変更後の新住所地の市区町村役場へ持参して転入届をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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