福祉医療費 資格の喪失について

最終更新日: 2021年12月1日

資格を喪失するとき

受給者は下記の場合に資格が喪失となります。

0歳~18歳の
お子さん

・18歳の誕生日に該当する年度の3月31日まで

ひとり親世帯等の方

・扶養している子の18歳の誕生月の末日まで
※ただし、扶養している子が高校等に在学している場合は卒業する年度の3月31日まで延長できます。

・婚姻、事実上の婚姻、子を監護しなくなったなど、ひとり親世帯等の要件に該当しなくなったとき

・75歳の誕生日に後期高齢者医療へ加入したとき

障害者手帳等を
お持ちの方

・お持ちの障害者手帳等の級が変更になった場合(1級→4級など)

・障害者手帳等の有効期限を過ぎても更新の手続きがされなかった場合

その他

・他市町村へ転出した場合

・受給者が亡くなった場合

喪失の手続きが必要となりますので、受給者証をご持参のうえ、住民環境課国保年金係で手続きをお願いします。
受給者証は、資格を喪失した時点で無効となりますので、必ず返却してください。

なお、転出先でも同様の制度を受けられる場合がありますので、転出先にて確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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