福祉医療費 給付の内容・支給方法について(18歳以上の場合)

最終更新日: 2021年12月1日

給付の内容について

1つの医療機関につき、1か月(最大)500円の自己負担をお願いします。
500円を超えた分の医療費は下諏訪町から補助されます。

※同一の医療機関でも、同月に入院と外来がある場合、また医科と歯科がある場合は、
 それぞれ500円の自己負担が必要です。
※薬局の場合は、医療機関の処方箋ごとに500円の自己負担が必要です。

 

給付の対象について

☆給付の対象となるもの

  • 健康保険適用の医療費のうち、医科、歯科、調剤、訪問看護療養費、入院時食事代など

 ※ただし、加入している健康保険から、高額療養費や附加給付金などが支給される場合
  (請求できる場合を含む)、その金額も差し引いて給付します。
 ※国や県の公費負担の受給者証(自立支援医療、難病医療など)をお持ちの方は、
  医療機関等にかかる際、福祉医療費受給者証と一緒に窓口での提示をお願いします。


★給付の対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、入院時個室代など、健康保険の適用にならないもの
  • 精神障害者保健福祉手帳資格の方の入院分医療費や入院時食事代
  • 高額介護合算療養費など、ほかの公的助成を受けた場合
  • 交通事故など第三者行為による診療の場合

                  ⇒ 福祉医療費給付分を後日返納していただく場合があります

 

給付の支給方法について

医療機関の窓口で受給者証を提示したとき

 〇診療月の2か月後の月末日の前日を目安に(土日祝日を除く)自己負担金を差し引いた
  金額をご指定口座へ振り込みます。

県外での受診 または 受給者証を提示せずに医療をうけた場合

 〇領収書のコピーを添えて、福祉医療費支給申請書を国保年金係窓口(役場1階)へ
  提出していただく必要があります。
 (※福祉医療費を申請できる期間は、診療月(支払月)の翌月1日から1年以内です)

 〇申請書を提出した月の2か月後の月末日の前日を目安に(土日祝日を除く)
  自己負担金を差し引いた金額をご指定口座へ振り込みます。

※振込に関する通知はしておりませんので、通帳をご確認いただくか、役場の国保年金係まで
 お問い合わせください。
※2か月たっても給付がない場合は、役場の国保年金係か診療を受けた医療機関へ直接
 お問い合わせください。

 

給付の内容と流れを簡単にご紹介します

(1)医療機関の窓口で受給者証を提示したとき

 4月10日 A病院を受診 医療費は300円   ⇒ 窓口での支払いは300円
 4月10日 B薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
 4月15日 C歯科を受診 医療費は2,000円 ⇒ 窓口での支払いは2,000円

 〇B薬局:1,500円-500円=1,000円、C歯科:2,000円-500円=1,500円
   ⇒ 合計2,500円を、6月末頃、ご指定口座へ振り込みます。

 

(2)医療機関の窓口で受給者証を提示しなかったとき

 4月10日 A病院を受診 医療費は300円   ⇒ 窓口での支払いは300円
 4月10日 B薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
 4月15日 C歯科を受診 医療費は2,000円 ⇒ 窓口での支払いは2,000円
 4月30日 支給申請書と領収書のコピーを国保年金係窓口へ提出

 〇B薬局:1,500円-500円=1,000円、C歯科:2,000円-500円=1,500円
   ⇒ 合計2,500円を、6月末頃、ご指定口座へ振り込みます。

 

(3)長野県外の医療機関を受診したとき

 4月25日 D病院を受診 医療費は700円   ⇒ 窓口での支払いは700円
 4月25日 E薬局で調剤 医療費は1,500円 ⇒ 窓口での支払いは1,500円
 5月10日 支給申請書と領収書のコピーを国保年金係窓口へ提出

 〇D病院:700円-500円=200円、E薬局:1,500円-500円=1,000円
   ⇒ 合計1,200円を、7月末頃、ご指定口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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